さてと、パートの話、まだ終わりじゃありませんでした。
11月分の給料
心配してたわりに、私の給料は今回は合っていました。
「働いた時間×時給ー先月多めに振り込まれていた金額」ちょうどが振り込まれていました。
最後の給料は合っていてよかったーと思いました。
ちゃんと合ってる金額で振り込めるなら、最初からちゃんとしてほしかったと思いましたね~。
だけど。
パート仲間の給料
私と同じ時期に仕事を辞めた、パート仲間でLINEグループ作ってやり取りしてるんですが、他の人たちは今回の給料が間違っていたそうです。
みんな怒り心頭ですよ。3か月勤めて3回とも間違われてる人いますしね。
辞めた後もこんな目に合うなんて。
給与明細を確認しないと何をどう計算してこの金額になったのかわからない。
やっぱり明細をもらわないと、という話になりました。
給与明細
そして、いつも通り給与明細は給料日には届かないっていうね。
これもおかしいところなんですが。
まだ引き続き勤めてる人に確認してもらったのですよ。
給与明細が届いたら連絡くださいってオーナーにLINEしたんです。
一人の人が取りに行ってくれることになったので、その人に渡してくださいって。みんなで。
なのに、しばらく既読スルーですよ。返事ナシ。
ありえねぇ。
今LINE見返したら、1週間くらい無視されてました。
一人がオーナーのいる時間にお店に電話して聞いたんですが、「携帯は別店舗に忘れてきた、新しく入った店員さんからは明細が届いてると聞いてる、わかったら連絡する」と言われたそうです。
あまりにも返事がないし、直接お店に取りに行っても新しく入った人は何も聞いてないしでどこにあるのかもわからず、私たちに明細を渡すつもりがないんじゃないかと思ってしまいました。
なので、ちょっと労働局に相談してみようということになりました。
労働局→税務署に問い合わせ
労働基準監督署に電話してみようかと思っていたんですけど、ちょっとネットで検索したら、こんなページが出てきたので↓
厚生労働省HP「総合労働相談コーナーのご案内」
この中の地元の相談コーナーに電話してみました。
総合労働相談コーナーでは、給与明細をくれないこと、給与を間違われていたこと、を話してどうすればいいか聞いてみました。
そうすると、「給与明細のことは税務署に聞いてみてください」「所得税法に定められています」ということを言われましてですね。
市の税務署の電話番号を教えられて、そこにかけてみました。
いろいろと教えてくれました。
そこで教えてくれたのは所得税法なら226条の第1項が引っかかってくるそうです。
ネットで引っ張ってきた情報を載せておきますね。
(源泉徴収票)
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
所得税法 第二百二十六条第一項 – 索引検索結果画面より引用
ここで定められているのは源泉徴収票についてだけなのですが、保険法など、ほかの法律などが絡んで給与明細も渡すことになっているそうです。
税務署の人に、「お店のオーナーに直接言っても返事が返ってこない」ということも言ってみました。
そうすると、「まずは法律で給与明細は渡すことになってると労働局や税務署に聞いたので給与明細ください」と言ってみてください、と。
それでもくれない場合は発行できない理由を聞いたほうがいいです、と。
で、そこまでしても何もしてくれない場合は「給与支払明細書不交付の届出手続」という手続きがあるそうで、税務署にいってその書類を書いて手続きすると、税務署から指導が入るそうです。
とはいっても、強制力はないし罰則もないと言われました。
この記事を書くにあたって、ネット検索しているうちにこのリンク(「給与支払明細書不交付の届出手続」)を見つけたのですが、これには[手続根拠]所得税法第231条ってあるんですよね~。
そして、231条は
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
とあるので、ほんとに罰則ないのかなー?とちょっと疑ってますw
法律で定められてるってことですからねぇ・・・。
でも、確認はしてないので税務署のかたが言う通り、ないのかもしれません。
あ、もちろん「源泉徴収票不交付の届出手続」もありますよ。
そちらには強制力や罰則はあるのかは聞いてません^^;
税務署に人に言われた通り、オーナーに伝えると・・・
すぐには返事がなく、またスルーかなぁと思っていました。
そこで、お店はフランチャイズなので、本部に電話したらどうかと思いついた人がいて、さっそく電話したら・・・。
すぐにみんなに返事が。
なんでだよw
おかしいですよね~。
翌日、一人の人が取りに行ってくれました。
それぞれが給与明細を確認したら、引かれすぎてる人、多い人それぞれいました。
でも理由はよくわからず。こんなに何度も間違う意味が分かりませんよね。
さて、これからどうなるでしょうね~・・・。
また進展があったら書こうと思います。
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