副業の所得が赤字の場合、住民税申告は必要なのか?

2018-02-22

ブログ 確定申告 住民税 所得税 税金



確定申告が始まっていますね。

ある程度稼ぎがある人には全く関係ありませんが、今回は本業があるうえでの副収入の税金について、所得(収入ー経費)が赤字だった場合、どうなるのか市役所に聞きました。

副収入で確定申告が必要な場合とは

私は、このブログでGoogleアドセンスから少し収入があります。

確定申告の時期ですので、そういう収入は申告するのかどうか、というところからいろいろ検索してみますと……

収入-経費が20万円以下の場合は確定申告はいらなくて、住民税申告をするらしい、ということがわかりました。

少し詳しく見ていきましょう。

 

副業で20万円以上の所得がある場合は、税務署に確定申告が必要です。

私がこの記事で取り上げるのは下の引用の太線部分です。

それ以外の方の場合についてはこの記事では触れていません。

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

国税庁ホームページより引用

ブログを例にお話しします。
所得金額というのは、収入から経費を差し引いた金額です。

ある年の1~12月まででアドセンスやアフィリエイトなどで30万円稼いだ(実際に入金された額)としても、経費(ブログを運営するうえで必要な出費)が13万円だったとすると、

収入30万円ー経費13万円=所得17万円

となり、20万円以下なので確定申告は必要ありません。

 

経費が9万円だった場合は

収入30万円ー経費9万円=所得21万円

となり、確定申告が必要となります。

 

上記引用にもありますが20万円以下でも確定申告が必要な場合もありますので、実際にご自分でも確認してみてくださいね。

今回記事を書くにあたって参考にさせて頂いたのはこちらのブログ↓
副業の確定申告。20万円以下は本当に確定申告不要なの?申告はどうすればいい

 

所得が20万円以下だった場合は住民税申告が必要

副業の所得が20万円以下の場合は何もしなくていいのかというと、そうではなく住民税の申告は必要です。
住民税には所得の下限などはなく、所得があれば申告しないといけないみたいですね。

私は住民税の申告が必要なのか、収入と経費を出してみないといけません。

収入

私はブログをあまり更新していないのですが、ほんの少しだけ収入があります。
収入源は、

  • Googleアドセンス
  • Amazonアソシエイト
  • 楽天アフィリエイト

の3つです。

楽天アフィリエイトの場合は、ポイントで報酬が支払われます。
調べると、そのポイントを使ったり現金に換えた場合に収入になり、他の収入と合算することになります。
参考ブログ↓
[2015年1月確認]楽天アフィリエイトの確定申告義務について

私はまだそのポイントを消費したりしていませんので、2017年の収入としては計算に入れませんでした。
ですので、収入としてはGoogleアドセンスと、Amazonアソシエイトの合計金額になります。

経費

経費は何を計算に入れたかというと、

  • レンタルサーバー代
  • ドメイン代
  • 有料写真サイト代(ブログに貼るための写真)

他にもブログに関する出費は経費にしてもいいとは思うのですが、私はここまでの経費の合計がすでに収入を上回っていましたのでここまでにしておきました。

結局のところ、赤字でした(笑)
赤字だと、住民税申告はどうなるのでしょう?

今回、調べる前にツイッターでつぶやいたら、こんなアドバイスをいただきました。

ある人「他に収入があればマイナス出来たりしますよー。」

私はパートをしているので、パート側の収入からマイナスできればうれしいなと思いました。
でも、その辺の知識はぜんぜんないのでネット情報ではなくちゃんと調べないと!

住民税申告は市役所にするとのことでしたので、市役所に電話で聞いてみました。

私は高松市在住なので「高松市役所 市民税課」に聞いてみました。

私「ブログからの副収入が赤字だった場合は住民税の申告は必要なのですか?」

市役所「赤字なら申告は必要ありません」

私「パートをしているのですが、その収入と合算はできませんか?」

市役所「そのブログからの収入は雑所得ですか?雑所得と雑所得どうしであれば損益通算できますが、雑所得と給与所得は通算できません」

私「なるほど・・・」

市役所「ブログ収入が事業所得であれば、給与所得と通算できるんですが・・・」

私「わかりました、ありがとうございました」

 

というわけで、雑所得か事業所得かによって、給与と通算できるかが変わってくるということです。

私はこの電話をする前に、少々ネットで調べていたので「雑所得」「事業所得」という言葉の意味はなんとなく知っていました。
私はおそらく雑所得のほうになるので、通算は無理なんだ、と納得したわけです。

参考:No.2250 損益通算(国税庁HP)

では雑所得と事業所得の違いとは?

いろいろ調べてみましたが、明確な規定はないようです。
開業届を出したからと言って、事業所得になるわけでもないと・・。

事業所得は、事業として営んだ結果、得られた所得です。「継続した期間で安定した収入が得られる」、「儲かる可能性がある」、「相当な時間を費やしている」、「職業として認知されている」といったことが判断材料となります。

確定申告の基礎知識より引用

私の場合は、事業といえるほどの働きをしていないので雑所得になると自分で判断しました。

まとめ

給与所得があって、副収入が赤字の場合は確定申告も住民税申告もいりません。

副収入が事業所得であれば、給与所得と損益通算して税金を少なくできますが、事業所得として税務署に認められないといけません。

私「来年は、住民税申告ができるくらいは所得があるといいなぁ……」

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